2012年03月19日-1
還付不能額は非課税、利息相当額は雑所得~長崎市

 最高裁判決に基づき、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の保険金受取人等である人またはその相続人に対し、2000年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得のうち所得税が課されない部分の金額に対応する所得税に相当する給付金(特別還付金)を支給する制度が2011年度税制改正で創設された(租税特別措置法第97条の2)。長崎市においても、この特別還付金の支給制度の趣旨に準じ市民税等を還付する特別措置を講じた。

 この特別措置に基づき、支給対象者に市民税等の過誤納金に相当する「還付不能額」と、還付不能額に係る「利息相当額」(特別返還金)を支給する場合、(1)還付不能額は非課税所得、(2)利息相当額は、支給決定通知のあった日の属する年分の雑所得に該当する、との取扱いで差し支えないかとの同市の文書照会に対し、福岡国税局は同市の取扱いで差し支えない旨回答したことが分かった。

 還付不能額は、支給対象者が受けた不利益の補てんを目的とするもので、また、市民税等を多く納め過ぎたことにより生じた納税(納付)義務者等の財産的な損害に対する一種の損害賠償金的な性質を有することから、支給目的、性質からすると、還付不能額は、所得税法第9条第1項第17号及び同法施行令第30条に規定する資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金その他これに類するものとして、非課税所得になるとした。

 利息相当額は、損害賠償金的な性質を有する還付不能額に7.3%の割合を乗じた金額を支給するものであり、また、還付不能額に係る一種の遅延利息ないし逸失利益の補てんとしての性質を有するもので、所得税法に規定する非課税所得には該当せず、市民税等の法定納期限等の翌日から特別返還金の支給決定日までの期間の日数に応じた金額が支給されることから、支給決定通知のあった日の属する年分の雑所得に該当するとした。

 文書回答(全文)は↓
 http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/shotoku/20120215/besshi.htm#01

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