2012年03月15日-2
青森県の「核燃料物質等取扱税」の延長を総務省同意

 総務省は、昨年12月9日に青森県から協議のあった法定外普通税の「核燃料物質等取扱税」更新について、9日付けで同意した。同県では、原子燃料サイクル施設の立地に伴う安全確保等の観点から、1991年度に法定外普通税として「核燃料物質等取扱税」を創設し、安全性確保対策、民生安定対策、生業安定対策等を実施してきた。課税を行う期間は、2012年4月1日~2014年月31日まで2年間。

 現行条例による課税期間は2012年3月31日をもって満了するが、安全性確保対策、民生安定対策、生業安定対策は今後とも引き続き実施していく必要があり、多額の財政需要が生じていることから、引き続き、核燃料物質等取扱税を実施する。更新にあたっては、税率の見直しを行うとともに、税収の安定・平準化を図るために、原子力発電所に係る課税方式の一部見直しを行っている。

 課税客体及び納税義務者は次のとおりとなっている。(1)ウランの濃縮(納税義務者は加工事業者)、(2)原子炉の設置(同原子炉設置者)、(3)原子炉への核燃料の挿入(同原子炉設置者)、(4)使用済燃料の受入れ(同再処理事業者)、(5)使用済燃料の貯蔵(同再処理事業者)、(6)廃棄物の埋設(同廃棄物埋設事業者)、(7)廃棄物の管理(同廃棄物埋設事業者)。(2)の原子炉の設置は新設項目だ。

 税率は、ウランの濃縮が1万9100円/キログラム、原子炉の設置が9000円/千キロワット(3ヵ月)、原子炉への核燃料の挿入が100分の13、使用済燃料の受入れが1万9400円/キログラム、使用済燃料の貯蔵が1300円/キログラム、廃棄物の埋設が2万7500円/立方メートル、廃棄物の管理が84万5400円/本。収入額は、初年度112億200万円、平年度で155億7700万円を見込んでいる。

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