2012年03月14日-2
条例に基づき支給する失業者の退職手当の取扱い

 国税庁ホームページに、所得税の質疑応答事例として「条例に基づき支給する『失業者の退職手当』の取扱い」が新たに掲載されている。内容は、「A市では、市の条例に基づき、A市を退職し失業している職員に、一定の要件の下、退職手当として以下の金額を支給している。この退職手当は、国家公務員退職手当法第10条の規定に基づき支給される退職手当と同趣のものだが、所得税法上どのように取り扱われか」というもの。

 A市が市の条例に基づき退職手当として支給している金額とは、(1)市から一般の退職手当等の支給がない場合は、雇用保険法上の失業等給付に相当する額、(2)市から一般の退職手当等の支給はあるが、その支給額が雇用保険法の適用があるとした場合の失業等給付の額に満たない場合は、雇用保険法上の失業等給付に相当する額と支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額である。

 解説では、「退職手当法第10条の規定に基づき支給される退職手当と同様に非課税」として取り扱われる。退職手当法第10条は、一般の退職手当等の額が雇用保険法に定める失業等給付に相当する額に達しない場合にその差額を失業者の退職手当として支給することを定めているもので、その給付額は、制度上、失業等給付の額を超えることはなく、かつ支給を受けた一般の退職手当等の額も考慮したものとなっている。

 この退職手当法に基づく退職手当については、実質的には雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当するので、失業等給付と同様に非課税として取り扱われている。同退職手当は、退職手当法第10条の規定による退職手当と同趣で、実質的にも雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当するものと考えられ、退職手当法第10条の規定による退職手当と同様に非課税として取り扱う、としている。

 同質疑応答事例は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/09.htm

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