2012年03月08日-4
「雇用促進計画」、半年間で約2万5000通提出

 昨年6月30日に公布された2011年度前期の税制改正で、雇用促進税制が創設・拡充された。従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる。この優遇措置を受けるためには、「雇用促進計画」をハローワークに提出しなければならず、昨年8月1日からその受付が始まっているが、厚生労働省のまとめによると、今年1月まで6ヵ月の累計で2万4272通の「雇用促進計画」が提出されている。

 雇用促進税制は、2011年4月1日から2013年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主は2012年1月1日から2013年12月31日までの各年)に、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(所得税の額)から雇用者増加数1人当たり20万円の控除が受けられる税制上の優遇制度である。

 ただし、控除税額は、その適用年度の法人税の額(所得税の額)の10%(中小企業の場合は20%)が限度となる。雇用促進税制の適用を受けるためには、適用年度ごとに、その都度、適用要件を満たしていることが必要となるので、適用要件を満たしていない事業年度については、雇用促進税制の適用を受けることができない。また、雇用促進計画についても、適用年度ごとに提出する必要がある。

 同一の事業年度中に、雇用者の採用が複数回行われた場合や雇用者自身の都合による離職があった場合は、これらの採用や離職による雇用者数の増減を含めた適用年度末とその前事業年度末のそれぞれの雇用者数を基に、雇用者増加数や雇用増加割合を計算し、要件判定を行う。ただし、適用年度とその適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度に事業主都合による離職者がいないことが適用要件の1つとされているので、要注意だ。

 この件は↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

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