2012年03月05日-3
所得税の振替日は4月20日、消費税は4月25日

 確定申告も終盤に近づき、すでに申告書を提出してホッとしている方も多いと思われるが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日、消費税は4月2日までだ。税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせはないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。納期を過ぎると無駄な税金を払うことになる。ご注意を!

 また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(金)、消費税及び地方消費税が4月25日(水)。1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。

 納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたい。

 ところで、振替納税制度では、一度振替納税を選択すれば次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られているが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構いるようだ。つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになる。

 特に、消費税の新規課税事業者となった納税者が消費税の振替納税を希望するときは、今年の場合であれば、4月2日までに税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があるので注意したい。たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになるので気を付けたいところだ。

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