2012年03月05日-1
法人契約がん保険通達改正でパブコメ募集

 国税庁は、「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)をパブリックコメントに付した。改正内容は、(1)法令解釈通達の対象となる「がん保険」に係る取扱いを廃止し、(2)がん保険の保険料に対する新たな取扱いである「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)を新たに発遣するもの。

 がん保険(終身保障タイプ)は、保険期間の前半において支払う保険料のなかに前払保険料が含まれているが、かつてはその保険料に含まれる前払保険料の割合が低率で、かつ、保険期間の終了に際して支払う保険金がないことから、2001年に上記法令解釈通達が発遣され、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取扱いが定められた。

 しかし、以後10年が経過し、保険会社各社の商品設計の多様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合及び解約返戻金の割合にも変化がみられることから、その実態に応じて見直しを行うことになったもの。現行通達のがん保険にかかる取扱いを廃止した上で、新たに「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」とする法令解釈通達を発遣する。

 新通達では、保険料を支払った場合、終身払込、有期払込といった払込期間の区分等に応じて定め、例えば、終身払込の場合、加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、保険期間開始の時から保険期間の50%に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の額のうち2分の1相当金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する等の措置を講じる。

 前払期間経過後の期間は、当期分保険料の2分の1相当金額を資産計上額から取り崩して損金算入する。なお、パブリックコメントの募集期間は、2月29日(水)から3月29日(木)までの1ヵ月間。意見には、氏名又は名称、連絡先及び理由を記入の上、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、FAXまたは郵便等により、国税庁課税部法人課税課審理第1係宛てに送付のこと。

 この件は↓
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007&Mode=0

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