2012年03月01日-2
住宅借入金等特別控除の適用には要注意!!(2)

 住宅借入金等特別控除の適用関係は複雑で、注意が必要だ。中古住宅の築後経過年数を計算する際に「取得の日」を売買契約等の締結の日としてしまうケースが多い。「取得の日」とは、建物の「引渡しの日」をいうので、覚えておきたい。また、土地及び家屋の登記事項証明書を必ず添付しなければならないかといえば、そうでもない。新築住宅については、他の書類等により必要事項が明らかな場合は、必ずしも添付は必要ない。

 さて、昨今はリフォームがブームになっているが、ここにも多くの注意点がある。増改築前の家屋の所有者でない人がした増改築について、その人が住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合、住宅借入金等特別控除の適用は、自己の所有している家屋について増改築した場合に限られる。例えば、父親の所有する家屋について子が増改築しても、住宅借入金等特別控除は適用されない。

 また、リフォームについては、借入金の償還期間が10年以上というのが要件だが、繰上返済により10年未満となっているのに住宅借入金等特別控除を適用しているのはアウト。借入金の償還期間が当初10年以上であっても、その後、繰上返済により10年未満となった場合には、繰上返済をした年から住宅借入金等特別控除は適用されなくなってしまうので、要注意だ。

 12月中に新築工事が完了し年内に居住開始したが、先行取得した敷地の借入金について、家屋を目的とした抵当権の設定が翌年1月になったため、居住年の住宅借入金等特別控除の適用は認められない? 抵当権の設定については、登記実務の関係からその年中に完了せず、翌年の日付となることもあるので、家屋の建設当初から抵当権の設定を予定していることが明らかな場合は、手続きを開始した年から該当するとして差し支えない。

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