2012年02月27日-2
東電が支払う賠償金の免税措置を否定~野田首相

 野田佳彦首相は17日付けで、森まさこ議員(参議院・自民)の「東京電力株式会社から支払われる賠償金への免税措置に関する質問主意書」に対し、平田健二参議院議長を通じ答弁書を送付した。「減収分に対して支払われる賠償金については、被災がなかった場合には本来課税対象となるべき収入に代わる性質を持つものであり、事業所得に係る収入金額等とされる」と回答している。

 森議員は、「昨年3月の福島第一原発事故で被災した病院は、収入を得る道を断たれている。さらに、東京電力からの賠償金の支払も遅延し、病院は経営破綻寸前の状態にあるにもかかわらず、国税庁は減収分に対して支払われる賠償金のうち必要経費を控除した残額は課税の対象となるという見解を示している。減収分に対して支払われる賠償金について免税措置を講ずる必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい」とした。

 答弁書は、「東京電力から被害者に支払われる賠償金のうち、『減収分に支払われる賠償金』は、被災がなかった場合には本来課税対象となるべき収入に代わる性質を持つから、所得税法施行令第94条の規定により、所得税法第27条に規定する事業所得に係る収入金額等とされ、被災者であっても事業継続等により収入を得ている場合にはその収入は課税対象となることとの均衡を踏まえ、免税措置を講ずることとはしていない」とした。

 国税庁は、「営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金は、避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分、または出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払を受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になる。これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、減価償却費などの必要経費を控除した残額(所得)が課税の対象になる」としている。

 この件は↓
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/meisai/m180019.htm

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