2012年02月27日-1
雇用促進税制普及にQ&A作成~厚労省

 雇用促進税制は、2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、2012年1月1日から2014年12月31日までの各年)に、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上などの要件を満たす企業は、法人税(所得税)の額から雇用者増加数1人当たり20万円の控除が受けられる制度。厚生労働省は、同制度の活用を促すため、Q&Aを配布してPR中だ。

 Q&Aでは、「採用を複数回行った場合や事業年度中に雇用者の離職があった場合でも、雇用促進税制の対象となるのか」との質問に対し、同一の事業年度中に、雇用者の採用が複数回行われた場合や雇用者自身の都合による離職があった場合には、これらの採用や離職による雇用者数の増減を含めた適用年度末とその前事業年度末のそれぞれの雇用者数を基に、雇用者増加数や雇用増加割合を計算し、要件判定を行うと回答している。

 「雇用者にはどのような者が含まれるのか。ハローワークを活用して雇い入れた者のみが対象となるのか」との質問には、「雇用者とは、法人または個人事業主の使用人のうち雇用保険一般被保険者をいい、ハローワークを活用しない方法で雇い入れた場合も対象となる。ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員(使用人兼務役員の特殊関係者を含む)は、使用人から除かれている」と説明している。

 「雇用増加割合が10%以上であること」の計算では、適用年度の前事業年度末日の雇用者の総数に対する適用年度の雇用者増加数の割合が10%以上であるかどうかで判定をする。 計算式で示すと、「雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数≧10%」。ただし、雇用増加割合が10%以上でも、雇用者増加数が5人以上(中小企業は2人以上)でない場合には、雇用促進税制の適用を受けることはできない。

 同Q&Aは↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf

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