2012年02月20日-1
医療費控除の適用には厳しい現実も

 2011年分所得税の確定申告が、16日からスタートした。おそらく、今回の申告でも医療費控除が申告件数のトップとなることはほぼ間違いない。そこで確認! 医療費控除の計算は、「(その年中に支払った医療費の総額)-(保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額の5%相当額と10万円のいずれか少ない方の金額)=医療費控除額(200万円が限度)」。この通称「足切り限度額」の10万円のハードルが意外と高い…。

 子(乳幼児)がアトピー性皮膚炎のため、医師の指示により、自宅でアトピー用の粉ミルクや自然食品による食事療法を行っている場合、その購入費用を医療費控除の対象にできるか? 自宅で行う食事療法のためのアトピー用の粉ミルクや自然食品等の購入費用は、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象にならない。

 また、こんな誤りやすいケースもある。難聴のために購入した補聴器の費用だが…。義手、義足、松葉杖、補聴器等の購入のための費用が医療費控除の対象となるのは、医師等の診療等を受けるために直接必要な場合に限られるので、医師等の診療等に関係なく補聴器を購入した場合には、医療費控除の対象にならないので要注意。ここは、あくまでも医師の処方に任せることが重要だ。

 医師等の勧めといっても、何でも医療費控除の対象になるわけではない。医師の勧めで防ダニ寝具を購入しても、医療用器具には当たらないことから、医療費控除の対象にはならない。ところで、会社の健康保険組合が発行した「医療費のお知らせ」を領収書として添付しても医療費控除は受けられないので留意したい。「医療費のお知らせ」は領収書ではないからで、やはり医療費の領収書は1年間こまめに集めておこう。

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