2012年02月09日-1
復興税課税期間の法人の実効税率は38.01%

 2011年度の第2弾の税制改正で法人税率の引下げが断行された。国内企業の国際競争力の強化と外資系企業の立地を促進するとともに、雇用と国内投資を拡大する観点から、法人税の基本税率を25.5%(改正前30%)に引き下げる(法法66)。厳しい経済環境に鑑み、中小法人の軽減税率についても、基本税率とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランス等を考慮して、15%(改正前18%)に引き下げる(措法42の3の2)。

 2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用する(改正法附則10)はずだったが、東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度適用となるため、普通法人の基本税率は28.05%(=25.5%+25.5%×10%)に、中小法人の軽減税率適用分は16.5%(=15%+15%×10%)となる。

 法人は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、次に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、課税標準法人税額がない場合には、申告書の提出を要しない(復興財源確保法53)。(1)当該課税標準事業年度の課税標準法人税額、(2)課税標準法人税額につき計算した復興特別法人税の額、(3)控除されるべき復興特別所得税の額で復興特別法人税の額から控除し切れなかった金額。

 ところで、法人税の実効税率はこうなる。例えば、東京都の場合、(1)2011年11月改正前については、「<30%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=40.69%。(2)2011年11月改正後においては、「<25.5%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=35.64%。(3)復興特別法人税の課税期間においては、「<28.05%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=38.01%、となる。

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