2012年02月08日-3
東日本大震災による登録免許税の救済措置を拡充

 東日本大震災の被災者に対して国税庁は、「登録免許税の免除特例」を講じているが、このほど新たな税制上の措置が追加された。パンフレット「登免02」の「登録免許税の免除特例のあらまし」にある、(1)被災した建物の建替え等に係る登録免許税、(2)被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税、(5)再取得等のための資金の貸付に伴う抵当権の設定登記等に係る登録免許税の各免除措置が対象。

 上記(1)(2)(5)の免除措置は、2011年3月11日以後の登記に遡及して適用されることとなった。すでに納付した登録免許税がある場合は還付される。また、免除措置の対象となる被災代替建物及びその敷地の用に供される土地等の範囲に、「警戒区域設定指示等が行われた日において警戒区域設定指示等の対象区域内に所在した建物に代わるものとして新築または取得をした建物及びその建物の敷地の用に供される土地等が追加される。

 さらに、建物被災者が被災代替建物(住宅用の建物に限る)の新築または取得をすることができない場合には、建物被災者の三親等内の親族で、(イ)2011年3月10日(警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に建物被災者と同居していた者であること、(ロ)被災代替建物に建物被災者と同居する者であること、の要件の全てを満たす人が新築または取得をする場合にも免除措置が適用される。

 さらに、大震災により耕作または養畜の用に供することができなくなった農用地または警戒区域設定指示等が行われた日において警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地で一定のものの所有者である個人または法人が、被災農用地に代わるものとして取得をする一定の農用地の所有権の移転の登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定に係る登記についての登録免許税が免除される措置も新たに講じられた。

 なお、還付の申告では、上記(1)では、警戒区域設定指示等の内容、その警戒区域設定指示等が行われた日、その警戒区域設定指示等が解除された日(登記申請日に、その警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る)及び被災代替建物の新築・取得の年月日が記載されている書類の添付が、また、同(2)の適用を受けるには、建物被災者が被災代替建物の新築・取得をすることができないことを明らかにする書類などが必要となる。

 同免除拡充措置の詳細は↓
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00066.pdf

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