2012年02月08日-2
宮城県石巻市・東松山市・女川町の申告期限4月2日

 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、国税庁は、宮城県の石巻市、東松島市及び女川町について申告期限の延長を行っていたが、被災後の状況などを踏まえ、3日付けの国税庁告示で、延長期限の期日を4月2日とする旨告示した。また、これに合わせ同庁では、見合わせていた同地域に納税地を有する法人の法人税申告書等の発送も再開した。

 延長期限は4月2日としたが、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができる。具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長が指定した日まで期限が延長される。

 なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい」旨を付記して提出しても差し支えない。また、申告は可能であっても、財産に相当な損失を受けた人や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な人については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができる。

 また、震災特例法により、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合や、自動車重量税の還付を受けられる場合がある。なお、福島第一原発の放射能漏れ事故に伴い避難を余儀なくされている福島県内の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村については、今回も延長期限を指定していない。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei120203.htm

ウィンドウを閉じる