2012年02月08日-1
印紙税一括納付特例で金融機関に呼びかけ~国税庁

 国税庁が2012年度分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続きを明らかにした。普通預金や通知預金、定期預金、当座預金、貯蓄預金、勤務先預金、複合預金及び複合預託に係る通帳については、その通帳を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けることにより、その年の4月1日から翌年3月31日までの期間内に作成する通帳に課される印紙税は、印紙を貼りつけることに代えて金銭で一括して納付することができる。

 この現金納付の特例制度を利用するためには、事前に通帳を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受ける必要があり、国税庁では、金融機関等に早めの申請を呼びかけている。申請書の提出期間は、2012年2月16日~3月15日。承認後、5月1日までに、12年4月1日から13年3月31日までの期間に作成する通帳の数量及びその印紙税額を記載した印紙税納税申告書(一括納付用)を、税務署長に提出し、印紙税を納付する。

 定期預金通帳として、(1)普通定期預金通帳、(2)積立定期預金通帳、(3)自動継続定期預金通帳の3種類の定期預金通帳を作成している金融機関が、このうちの(2)の積立定期預金通帳についてだけ一括納付の方法によって印紙税を納付し、他のものは印紙貼付の方法により印紙税を納付することは認められるのかどうかについて、国税庁はホームページ上で解説している。

 預貯金通帳に係る納付の特例(一括納付)の方法による場合には、承認を受けようとする預貯金通帳の区分を記載した申請書を提出することになっており、上記のケースは「定期預金通帳」として承認が与えられることになるため、その承認の効力は定期預金通帳として分類される預貯金通帳のすべてに及び、一部のもの(例えば、積立定期預金通帳)についてだけ一括納付の方法により印紙税を納付することはできないとしている。

 この件は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/yochokin/index.htm

 質疑応答事例は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/15.htm

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