2012年02月06日-4
2012年度税制改正法案を1月27日に国会提出

 政府は1月27日、2012年度税制改正を盛り込んだ「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定、同日、国会に提出した。概要は、個人所得課税が、住宅ローン減税の拡充(認定省エネ住宅の特例の創設)、給与所得控除に上限を設定(給与収入1500 万円超は一律245万円)、特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額⇒2分の1)、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金の2分の1課税を廃止。

 法人課税では、研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)、交際費等の損金不算入、使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(同)、中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用(同)、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(同)、環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)などがある。

 資産課税は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行 1000 万円)を拡充する等、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)、山林に係る相続税の納税猶予制度の創設、国際課税では、国外財産調書制度の創設(5000 万円超の国外財産を保有する個人が提出)、グループ間の利子を利用した租税回避へ防止策に過大支払利子税制を導入など。

 消費課税では、自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延長(3年延長)、「地球温暖化対策のための税」の導入(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)、石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の延長(当分の間)など。そのほか、入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限の1年延長などが盛り込まれている。

 法律案及び理由は↓
 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/st240127h.htm

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