2012年02月06日-1
地方税法等一部改正案は1月31日国会に提出

 政府は、「地方税法等の一部を改正する法律案」を1月31日閣議決定、同日国会に提出した。その概要は、福島復興再生特別措置法案(仮称)の策定に伴う新たな支援策として、避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る固定資産税等の課税免除措置を2013年度以後も継続、課税免除区域から除外された区域の固定資産税等の減額措置を、原則3年度分とし、2013年度以後当分の間、各年度に除外された区域にも適用する。

 住宅・土地税制は、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を2年延長、不動産取得税の住宅及び土地に係る税率の特例措置(4%→3%)及び宅地評価土地(住宅用地・商業用地)に係る課税標準の特例措置(2分の1)を3年延長(2012年度~2014年度)、固定資産税等(土地)の負担調整措置は、原則として、現行の仕組みを3年延長(2012年度~2014年度)、また、住宅用地特例(特例割合1/6等)は2014年度に廃止する。

 自動車税制については、自動車取得税における「エコカー減税」を再編等する。いわゆる「エコカー減税」について、最新の燃費基準に切り替えを行うとともに、環境性能に極めて優れた自動車の負担軽減に重点化し、3年延長(2012年度~2014年度)する。また、一定の先進安全自動車(ASV)及び一定のバリアフリー車両の取得に係る課税標準の特例措置を創設する(2012年度~2014年度)。

 税負担軽減措置等では、固定資産税等の特例措置について、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を創設する(2012年度、2013年度)。図書館、博物館、幼稚園を設置する一般社団・財団法人(特例民法法人から移行した一定の法人)に係る固定資産税等の非課税措置を追加など。そのほか、軽油引取税の課税免除の特例措置の原則3年延長などが盛り込まれている。施行は2012年4月1日を目指す。

 法律案・理由は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000144378.pdf

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