2012年02月02日-1
申告書提出前に所得税等の改正事項の再確認を!

 2011年分の所得税等の確定申告は2月16日から始まるが、国税庁は、その確定申告開始を前に、2011年分の所得税に関する改正事項を改めて示して、申告書を提出する前に再度確認することを勧めている。2011年分所得税に関する主な改正事項は、(1)公的年金等に係る確定申告不要制度の創設、 (2)扶養控除等の改正、(3)震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例などがある。

 公的年金等に係る確定申告不要制度の創設は、公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなった。ただし、この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできる。また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があるので、市区町村に尋ねてほしい。

 年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除と、年齢16歳以上19歳未満に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となった。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされた。扶養親族・控除対象配偶者が同居の特別障碍者である場合に、35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者への障害者控除が75万円(改正前40万円)に引き上げられた。

 震災関連寄附金については、2011年3月11日から2013年12月31日までの間に支出したものについて、震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされた。「震災関連寄附金」とは、国または東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定した寄附金をいう。

 また、認定NPO法人(寄附金の募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限る)や中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち、被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税額から控除するという措置も講じられている。

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