2012年02月01日-2
損害保険契約に係る新生命保険料控除の適用関係

 2010年度税制改正において生命保険料控除制度が改正され、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が創設されるとともに、新契約に係る一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(改正前5万円)とし、各保険料控除の合計適用限度額が12万円(同10万円)とされ、2012年分以後の所得税から適用されるが、損害保険協会が国税庁にその取扱いを文書照会、国税庁は以下の見解で差し支えない旨回答した。

 2012年1月1日施行の所得税法第76条第5項及び第7項において、新生命保険契約等及び介護医療保険契約等とは、2012年1月1日以後に締結した契約または他の保険契約に附帯して締結した新契約とされている。この新契約に該当する判断基準日として、損害保険契約(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社が引受けを行う保険契約をいう)においては、申込日または保険料払込日ではなく、保険始期日で判断する。

 所得税法第76条第10項において、2012年1月1日以後に旧生命保険契約等(旧契約)に附帯して新契約を締結した場合には、その旧契約は新契約とみなすこととされている。また、上記のとおり、同法第76条第5項及び第7項において、2012年1月1日以後に締結したものまたは他の保険契約に附帯して締結したものは、新契約となる。ただし、特約の付加等は新契約とはみなさない。

 新契約とみなす場合の新生命保険料控除制度への移行日について、損害保険契約においては、次のとおり取り扱う。(1)主契約及び特約の満期更改、中途更改及び継続:満期更改、中途更改及び継続により設定される保険始期日、(2)主契約の転換:転換日、(3)特約の付加:特約の付加により設定される異動日、(4)保険料変更を伴う被保険者の増加:被保険者の増加日。

 また、企業、組合などの団体やその代表者を契約者とし、その団体の構成員等を被保険者とする損害保険契約における団体契約において、新生命保険料控除制度への移行は、被保険者単位に判定するのではなく、団体契約単位で新契約の判定を行う。契約数はあくまでも一つであり、その特性にかんがみると、個々の被保険者単位での新生命保険料控除制度への移行を考えるのではなく、団体契約単位で考えるほうがより適切であるため。

 文書回答は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/120119_2/besshi.htm

ウィンドウを閉じる