2012年02月01日-1
自宅の太陽光発電設備による電力の売却収入は雑所得

 国税庁はこのほど、同庁ホームページ上に掲載している質疑応答事例を更新したが、そのなかで、給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による余剰電力買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及び太陽光発電設備に係る減価償却費の計算方法について解説しており、売却収入の所得区分は雑所得となるとしている。

 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、太陽光発電による電気が、太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分がその施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされている(余剰電力買取制度)。

 余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられるが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当する。ただし、店舗兼住宅のようなケースでの売却収入は、事業所得の附随収入となるので注意が必要だ。

 なお、減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、一般に「機械装置」に分類されると考えられ、その耐用年数は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となる。

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