2012年01月30日-2
新生命保険料控除制度の取扱いで国税庁が回答

 2010年度税制改正で、生命保険料控除制度について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)の創設、新契約に係る一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(改正前5万円)とすること及び各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げることを主な内容とする改正が行われ、2012年分以後の所得税について適用することとされた。

 そこで、生命保険協会は、各生命保険会社において、2012年分以後における新生命保険料控除制度が円滑に導入されるよう、所得税法第76条《生命保険料控除》の解釈・取扱いに関して、その明確化を図る必要性から国税庁に対し文書照会をしていたが、同庁はこのほど生保協会に、以下の「照会の内容及びその見解となることの理由」に掲げた見解のとおりで差し支えない旨回答した。

 それによると、新生命保険契約及び旧生命保険契約の締結に係る基準日は、保険期間の起算日である「契約日」となる。また、契約変更等にともなう基準日について、2012年1月1日以後に旧契約に附帯して新契約を締結した場合には、同日以後に締結した契約(新契約)とみなすこととされているが、この新契約とみなす範囲の契約変更等を行った場合の基準日は、「手続日」や「責任開始日」ではなく、「効力発生日」となる。

 このほか、新契約とみなす範囲の契約変更等については、2012年1月1日以後に、旧契約について、転換、アカウント型商品の保障見直し、主契約の更新、特約の更新、特約の(中途)付加(各保障区分に属さない保障の特約や不担保特約等の付加及び団体保険等における加入者単位での特約の付加を除く)の契約変更等(契約の締結等)が行われた場合には、その旧契約は新契約とみなすことになる。

 一方、旧契約について行われる保険金額の増減額(特約の付加によらないもの)、保障のない特約(保険料口座振替特約や特別勘定特約等)の(中途)付加、契約者の名義変更、の契約変更等(契約の締結等)については、新契約とみなすものには該当しないことが明になった。生命保険契約においては、新契約とみなす範囲の契約変更等(契約の締結等)は、上記に示したものが該当すると考えられる。

 文書回答は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/120119/besshi.htm

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