2012年01月25日-3
東京都、固定資産税等の軽減措置を継続

 本年は、3年に1度の固定資産税評価額の評価替えの年に当たるが、東京都は20日、次の3つの軽減措置について、2012年度も継続することを公表した。それは、(1)小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置、(2)小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置、(3)商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置の3つ。

 東京都では、「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」については、2012年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定としている。また、「商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置」については、当該措置の根拠となる地方税法の規定が施行され次第、東京都都税条例の改正手続きをする予定となっている。

 1988年度に創設された「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」は、小規模住宅用地(面積200平方メートルまでの部分)について、都市計画税を2分の1に軽減する。また、2002年度に創設された「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」は、小規模非住宅用地(面積400平方メートル以下の土地のうち200平方メートルまでの部分)について、固定資産税・都市計画税を2割軽減するもの。

 2005年度に創設された「商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置」は、商業地等(負担水準が65%を超える商業地等)の固定資産税・都市計画税を、負担水準65%に相当する税額まで軽減するもの。これらの軽減措置は、都民の定住確保や中小企業の支援、負担水準の不均衡の是正、過重な負担の緩和を図ることを目的としている。なお、3軽減措置とも、東京23区内の土地が対象となる。

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