2012年01月23日-4
公的機関からの特別貸付に係る印紙税非課税措置拡充

 東日本大震災により被害を受けた人を対象に、地方公共団体や政府系金融機関等が行う特別貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税が非課税とされているが、震災特例法47-1、震災特例法施行令37-1、2、震災特例法施行規則19-1により、この非課税措置が、さらに次のとおり拡充されている。

 地方公共団体や預託貸付金融機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して行う特別貸付けについては、他の貸付制度に比べて「利率」または「据置期間」が有利であるものが非課税の対象とされていたが、「貸付限度額」、「償還期間」、「貸付金の返済方法」、「貸付金の使途」、「担保(保証人の保証を含む)の提供」、「借換えの可否」、「保証料率」が有利なものについても非課税対象とされることとなった。

 地方公共団体(中小企業基盤整備機構から中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号二の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る)から金銭の貸付けを受けた支援事業者が、東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付けが特別貸付けの範囲に追加された。なお、「支援事業者」とは、中小企業基盤整備機構法第15条第3号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者をいう。

 貸与機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して設備資金貸付事業として行う資金の貸付け(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第129条第1項の規定の適用を受けるものに限る)が特別貸付けの範囲に追加され。「貸与機関」とは、小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第4項に規定する貸与機関をいい、「設備資金貸付事業」とは、同条第5項に規定する設備資金貸付事業をいう。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/1469-2.pdf

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