2012年01月23日-3
所得税の確定申告の際に誤りの多い事例~国税庁

 2011年分所得税の確定申告の相談・申告書の受付期間は2月16日から3月15日、個人事業者の消費税等は1月4日から4月2日、贈与税は2月1日から3月15日だ。確定申告の時期には全国で2000万人を超える納税者が確定申告するため、税務署は大変混雑し、また、電話がなかなかつながらないことも多い。そこで、国税庁は、この時期に問い合わせの多い質問やその一般的な回答及び誤りの多い事例を同庁HPに掲載している。

 誤りの多い事例では、まず、(1)国外所得の申告漏れ、(2)インターネットによるサイドビジネスなどで得た副収入の申告漏れ、(3)保険会社等から受け取った満期金など一時所得の申告漏れがある。居住者は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要がある(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要になる)。

 次に、(4)医療費控除の計算誤りがあり、薬局で購入した日用品については医療費控除の対象にならないことや、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引かなければならない。また、(5)地震保険料控除の適用誤りを挙げ、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はないと注意している。

 続いて、(6)寡婦、寡夫に該当する人は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられること、(7)合計所得金額が1000万円を超えている人は「配偶者特別控除」を受けられないこと、また、配偶者控除を受ける人(配偶者の合計所得金額が38万円以下の人)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできないことなど、適用誤りについて注意している。(8)すべての人に適用される基礎控除の記載漏れも多いようだ。

 そのほか、(9)電子証明書等特別控除の適用誤りを挙げ、所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Tax(電子申告)で行うと、所得税額から最高4000円の控除が受けられるが、2007年分から2010年分の確定申告ですでにこの控除の適用を受けた人は、2011年分の確定申告でこの控除の適用を受けることはできないことなどに、注意を呼びかけている。

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