2012年01月10日-2
温暖化対策税は12年10月から段階的に導入

 2011年度税制改正において導入する予定だった地球温暖化対策税制(環境税)は、自民党の反対で実現しなかったが、2012年度税制大綱に再び盛り込まれた。省エネルギー・再生可能エネルギー対策等の抜本強化による、わが国の再生・成長を実現するため、石油石炭税に「地球温暖化対策の課税の特例」を設け、各燃料のCO2排出量に応じた税率を上乗せする。税率引上げは、2012年10月から、足かけ5年にわたり、3段階で実施する。

 原油や石炭などにかかる石油石炭税の上乗せ部分を合わせた税率は、原油・石油製品が1キロリットルあたり現行は2040円だが、これを2012年10月から250円、2014年4月から500円、2016年4月から760円がそれぞれ累計引上げ幅となり、最終的には2800円となる。同様に、ガス状炭化水素は1トンあたり現行1080円が最終的に1860円に、石炭は1トンあたり現行700円が同1370円に、3段階で引き上げられる。

 ただし、現行石油石炭税に係る免税・還付措置が設けられている(1)輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等、(2)輸入特定石炭、(3)沖縄発電用特定石炭、(4)輸入・国産農林漁業用A重油、(5)国産石油アスファルト等については、特例により上乗せされる税率についても、免税・還付措置が適用される。また、影響の大きなエネルギー産業や中小企業等については、歳出面など予算措置も含めてきめ細かく配慮するとしている。

 環境税の主な用途は、電気自動車などの次世代自動車の導入や住宅・建築物の省エネ設備の導入、事業者・中小企業向け省エネ設備導入など「省エネルギー対策の抜本強化」、地熱、小水力、バイオマス等の開発など「再生可能エネルギーの大幅導入」、家庭用燃料電池、コジェネの導入支援など「分散型エネルギーの促進」、次世代の蓄電池技術の開発など「革新的技術の開発・普及促進」に充てられる。

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