2011年12月28日-1
税調、沖縄特区税制の拡充など沖縄振興税制を決定

 政府税制調査会は12月22日に開いた会合において、国際物流や観光振興のための特区をつくり、所得控除や税額控除で企業を誘致して産業発展を促すための、沖縄振興税制の最終整理案を決定した。主な対応は、沖縄の特別地区制度について、(1)法人税の所得控除制度の拡充、(2)国際物流拠点産業集積地域(仮称)の創設、(3)観光地形成促進地域(仮称)及び産業高度化・事業革新地域(仮称)の創設などがある。

 法人税では、まず、情報通信産業特別地区及び金融業務特別地区における認定法人の所得控除制度について、専ら対象区域内において事業を営むとの要件を緩和し、例えば、製造業を営む法人は、原則、常用使用全従業員数の20%までの範囲内で、自らが製造した製品を販売するための営業拠点を特区外に設置することが可能となる。さらに所得控除割合を40%(現行35%)に引き上げたうえ、その適用期限を5年延長する。

 次に、国際物流拠点産業集積地域(仮称)の創設については、那覇空港・那覇港及び中城湾周辺の指定地域を対象に、同地域内に本店や主たる事務所があり、専ら対象事業を営む法人で認定を受けた法人については、その設立後10年間、所得の金額の40%の所得控除ができることとする。対象事業は、製造業、倉庫業、梱包業、特定の機械等修理業及び特定の無店舗小売業とする。

 また、青色申告法人が、同地域内において、工業用機械等の減価償却資産の取得価額の合計額が1000万円を超えるものを新増設した場合は、その取得価額の50%(建物は25%)の特別償却とその取得価額の15%(同8%)の税額控除との選択適用ができる。ただし、控除税額の上限は当期の法人税額の20%とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができることとする。また、上記の制度の適用を受ける事業年度は、この制度は適用できない。

 観光地形成促進地域(仮称)の創設については、青色申告法人が、沖縄県知事が定める観光地形成促進地域において、2012年4月1日から2017年3月31日の間に、観光施設などに5000万円を超える減価償却資産を新増設した場合に、その取得価額の15%(建物は8%)の税額控除を適用できる。ただし、税額控除の上限は当期の法人税額の20%とし、控除超過限度額は4年間の繰越しができることとする。

 沖縄関連税制に関する最終整理案は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/22/23zen29kai2.pdf

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