2011年12月22日-2
省エネ住宅ローンなど住宅購入への税優遇を拡充

 2012年度税制改正大綱においては、資産税関係の見直しとして住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充・延長や、認定省エネ住宅ローン減税の創設など、住宅購入への税優遇を拡充する措置が盛り込まれた。住宅ローン減税が見直され、認定省エネ住宅は優遇を上乗せするなど、建築する住宅用家屋の状態(性能)によって非課税限度額や優遇措置に差が出てくることになる。

 住宅取得等資金の贈与の特例は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得、増改築等のための金銭を取得した場合に、一定の要件を満たして贈与を受けた住宅取得等資金については、住宅取得等資金のうち2010年の贈与については1500万円まで、2011年の贈与については1000万円までの金額について贈与税を非課税とするもので、適用期限は今年末となっている。

 大綱によると、適用対象となる住宅用家屋の床面積について240平方メートル以下(東日本大震災被災者を除く)としたうえで、省エネルギー性や耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合、2012年中の贈与では1500万円(一般の住宅用家屋の場合1000万円)、2013年中の贈与では1200万円(同700万円)、2014年中の贈与では1000万円(同500万円)の非課税限度額となり、各年とも建築する住宅の性能で500万円の違いがある。

 住宅ローン減税については、通常の住宅は10年間で最大300万円を所得から控除できるが、省エネ性能の高い住宅を取得した場合のローン減税を創設し、2012年に認定省エネ住宅を取得し入居した場合はローン減税の上限を10年間で400万円(2013年の場合は300万円)とする。断熱性の高い壁や太陽光発電設備などを備え、エネルギー消費量を従来より1割以上抑制できるマンションや一戸建て住宅が対象となる。

なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした人については、住宅取得等資金の贈与の特例について、2013年中から3年間の贈与であれば省エネ住宅用家屋は1500万円、一般の住宅用家屋は1000万円を限度に贈与税が非課税となる。

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