2011年12月19日-2
事業主が存在しない適年税制優遇措置継続

 2012年度税制改正大綱が10日、閣議決定されたが、厚生労働省関係では、(1)子ども・子育て新システムの構築のための税制上の措置、(2)社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続、(3)研究開発税制(増加型・高水準型)の延長、(4)適格退職年金に関する税制優遇措置の継続、(5)生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長、などが盛り込まれた。

 子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置としては、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、新たに位置づけられる給付について非課税措置及び差押禁止措置が講じられる(所得税、個人住民税等)。また、2012年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、非課税措置及び差押禁止措置を講じることとされた。

 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続(事業税)とともに、医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置が延長された(事業税)。社会保険診療報酬に係る事業税の実質的非課税措置については、国民皆保険の中で必要な医療を提供するという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を確保するために必要な措置について引き続き検討、2013年度税制改正で検討することとされた。

 一方、試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)または売上高の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)は、適用期限を2013年度末まで2年延長。2011年度末で廃止期限を迎える適格退職年金のうち、事業主が存在しないもの、厚生年金保険未適用事業所の事業主が締結しているものについては企業年金等に移行できないことから、廃止期限を過ぎた2012年度以降も、現在の税制優遇措置を継続適用されることとなった。

 そのほか、生活衛生同業組合等が共同利用施設(共同送迎バス、共同研修施設、共同蓄電設備など)を設置した場合の取得価額の6%の特別償却(法人税:適用期限を1年延長)、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機又は活性炭吸着回収装置内蔵型のテトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機を新増設した場合の取得価額の8%の特別償却(所得税、法人税:適用期限を2年延長)などが盛り込まれている。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xqzo.html

ウィンドウを閉じる