2011年12月14日-1
ガーンジー政府との租税協定に署名

 日本国政府とガーンジー政府との間で「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」の署名が6日、ロンドンで行われた。同協定は、両政府による正式交渉を経て、2011年1月に協定案につき基本合意に達し(1月27日公表)、その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至った。

 同協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするもので、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。双方でそれぞれの内部手続き(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その内部手続きの完了を相互に通知し、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅いほうの日の後30日目の日に効力を生じる。

 同協定は、(1)課税年度に基づき課される租税は、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税、(2)課税年度に基づかずに課される租税は、効力を生ずる日以後に課される租税、に適用。ただし、課税権配分に関する規定は、(1)源泉徴収される租税は、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、(2)源泉徴収されない所得に対する租税は、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得に適用される。

 ガーンジーは、イギリス海峡のチャンネル諸島に位置するイギリス王属領。首都はセント・ピーター・ポート。ガーンジー島のほかオルダニー島、サーク島、ハーム島、ブレッシュ島、ジェソー島などの小島を含む。イギリス女王をその君主としているが、連合王国には含まれない。そのため、内政に関してイギリス議会の支配を受けず、独自の議会と政府を持ち、海外領土や植民地と異なり高度の自治権を有している。

 租税協定(和文)は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231207gu_a.pdf

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