2011年12月08日-1
ジャージー政府との租税協定に署名

 イギリスの首都ロンドンで2日、日本国政府とジャージー政府との間の「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定」の署名が行われた。租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするもので、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。

 同協定は、両政府による正式交渉を経て、2011年3月に協定案につき基本合意に達した(3月18日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至ったもの。双方においてそれぞれの承認手続き(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その承認手続きの完了を通知する公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、その効力を生ずる日以後に課される租税について適用される。

 ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用される。(1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得。また、同協定は、人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定している。

 ジャージーは、イギリス海峡のチャンネル諸島のうち、ジャージー島のほかマンキエ諸島やエクレウ諸島などにより構成されるイギリス王室属領。主都はセント・ヘリア。イギリス女王をその君主とするが、国内法的には連合王国には含まれない。独自の議会と政府を持ち、海外領土や植民地と異なり高度の自治権を有している。EUにも加盟していない。したがって、イギリスの法律や税制、欧州連合の共通政策は適用されない。

 ジャージーとの租税条約全文は(和文)↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231205je_a.pdf

ウィンドウを閉じる