2011年12月07日-3
暫定規制値超えは「ゼロ」~酒類等の放射能分析結果

 国税庁では現在、輸出環境維持等のため、我が国から輸出する酒類について放射能分析を実施しているほか、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、酒類製造場内にある酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査(酒類等安全確認調査)を実施している。また、酒類総合研究所が実施した酒類の放射性物質の受託分析の結果によると、11月28日分析実施分まで、暫定規制値を超えたものはなかった。

 分析は、(1)輸出用分析、(2)酒類等安全確認調査、(3)受託分析(酒類総合研究所)が行われ、輸出用分析228点、酒類等安全確認調査261点(うち醸造用水25点)、受託分析6点が分析され、暫定規制値を超過していたものは「ゼロ」だった。輸出用分析では、長野県47点、福島県44点、宮城県40点などが、酒類等安全確認調査では山梨県62点、神奈川県19点、千葉県18点などが分析されている。

 これらの分析結果については、「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」(2011年5月17日原子力災害対策本部)において「関係地方公共団体から報告された食品中の放射性物質の検査結果について、暫定規制値を超えなかったものも含め、迅速に公表していく」とされていることから、暫定規制値を超過しなかったものも含め、全て地方公共団体に提供している。

 厚生労働省によると、酒類については食品衛生法に定める食品中の放射性物質に関する暫定規制値のうち、飲料水の暫定規制値(放射性ヨウ素:300ベクレル/キログラム、放射性セシウム:200ベクレル/キログラム)が適用される。消費者庁の見解によると、暫定規制値は、このレベルの汚染を受けた食品を飲食し続けても健康影響がないものとして設定されている。なお、酒類については飲料水の暫定規制値が適用される。

 この件は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm

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