2011年12月07日-2
オランダとの新租税条約が発効

 日本国政府とオランダ王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」を発効するための外交上の公文の交換が11月29日、ハーグで行われた。新条約は、1970年に締結された現行条約(1992年に一部改正)の内容を全面的に改めるもの。両国政府は2004年6月に正式交渉を開始、2009年12月に新条約案につき基本合意し、8月25日に東京で署名していた。

 これにより、本条約は本年12月29日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、我が国では、次のものに適用される。(1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得、(3)その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税。

 投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税をこれまで以上に軽減又は免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定を設けている。また、両国間で生じた課税に関する問題を、税務当局間でより円滑かつ確実に解決することができるよう、税務当局間の協議に係る仲裁手続を導入している。これらにより、租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待される。

 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」(2011年8月25日署名)は、両国においてそれぞれの国内手続き(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続きの完了を通知する外交上の公文の交換の日(11月29日)の翌日から30日目の日に効力を生じることとされていた。

 交換公文(和文)は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231130ne.htm

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