2011年12月07日-1
スイス、ルクセンブルクと条約改定の公文交換

 日本国政府とスイス連邦政府との「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(2010年5月21日署名)及びルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書」(2010年1月26日署名)を発効させるための公文の交換が11月30日に行われた。

 条約を改正する議定書を発行させるための公文の交換は、スイス連邦とはスイスの首都ベルンで、ルクセンブルク大公国とはルクセンブルクで行われた。改正議定書はいずれも12月30日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効、それぞれ両国において12月30日以後に課される租税について適用される。なお、スイス連邦との改正後の規定による情報の交換は、2012年1月1日以後に開始する各課税年度について認められる。

 スイス連邦との改正議定書によると、今年12月30日の議定書の発効後、次のものに適用されることとされている。(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額、(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得、(3)その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税。

 また、スイス連邦とは、両国の課税当局間で、租税に関する国際標準に基づく情報の交換を実施できることとなり、銀行機密に関する情報についても交換が可能となる。投資所得(配当、利子、使用料)については、投資先の国における課税を軽減または免除する。具体的には、配当は持株50%以上が免税、持株50%以上が5%、その他が10%、利子は政府、銀行等が免税、その他が10%、使用料は免税となる。

 スイス連邦との議定書は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy220521sw_a.pdf

 ルクセンブルク大公国との改正議定書は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy220126lu_a.pdf

ウィンドウを閉じる