2011年12月01日-2
99法律中53法律について不服申立前置廃止へ

 行政救済制度検討チームにより「不服申立前置の全面的見直し」に関する検討が進められているが、同チームのワーキンググループによるヒアリング等を通じ、現状で見直し対象99法律のうち53法律が廃止、8法律が一部廃止、6法律が二重前置から一重前置に、7法律が今後調整、存置は25法律となっている。また、事前に各府省庁で不服申立前置を廃止するとしていた法律は、31法律だった。

 不服申立前置を廃止する主な法律は、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」、「労働保険の保険料の徴収に関する法律」、「住民基本台帳法」、「文化財保護法」、「2010年度等における子ども手当の支給に関する法律」、「児童扶養手当法」、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」など。

 一部廃止が予定されるのは、「厚生年金保険法」、「石綿による健康被害の救済に関する法律」、「健康保険法」、「船員保険法」、「国民年金法」、「石炭鉱業年金基金法」、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律」などで、徴収に関しては不服申立を廃止、認定・支給関係については不服申立前置を存置するとしている。

 「地方公務員災害補償法」、「関税法」、「とん税法」、「特別とん税法」などは一重前置に、「国家公務員法」、「地方公務員法」、「厚生保護法」、「生活保護法」などは存置を主張している。今後調整するとしている7法律は、「国民健康保険法」、「国税通則法」、「宗教法人法」、「障害者自立支援法」、「公害健康被害の補償等に関する法律」、「高齢者の医療の確保に関する法律」、「児童手当法」で、今後の成行きが注目される。

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