2011年11月28日-1
再生可能エネルギー普及・拡大のための税制措置要望

 先の第177通常国会で、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立し、その附帯決議で「再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、税制上の措置等を速やかに検討すること」が明記された。そこで経済産業省は、2012年度税制改正要望において、再生可能エネルギー発電設備の導入に対するインセンティブとして特別償却・固定資産税減免の拡充を求めている。

 その内容は、再生エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、現行の「グリーン投資減税」について、再生可能エネルギー発電設備に限り、特別償却(30%)を、初年度即時償却(取得価額の全額(100%))ができることとし(2年間)、固定資産税の免除と併せ、設備の導入及び保有時における設置者の経済的負担を軽減するのが狙い。所得税、法人税、固定資産税の軽減につながる。

 現行制度は、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等を取得した場合に30%特別償却又は法人税額(所得税額)の7%税額控除(中小企業のみ)できる。また、政府の補助(民間事業者向けの「新エネルギー等事業者支援対策事業」)を受けて取得された太陽光発電設備について、固定資産税の課税標準額を最初の3年間について3分の2に軽減するもの。

 そのほか、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入に際し、電気事業者が徴収する再生可能エネルギー電気サーチャージの収入金と、地域間調整で各電気事業者が受領する調整のための金銭収入については、再生可能エネルギーと固定価格買取制度の趣旨に鑑み、国民負担の増加要因にならないよう、これらの収入について、事業税(収入割)の課税対象外とするなども要望している。

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