2011年11月24日-1
11年度税制改正の積残し分修正法案は本日衆院通過

 民主・自民・公明3党の税調会長合意に基づく2011年度税制改正法案のうちの積残し部分と震災復興財源確保の修正法案が本日24日、衆議院本会議で可決し、参議院へ送られる見通しとなった。「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案」が正式名称。

 「所得税法等の一部を改正する法律案」では、所得税法では、給与所得控除、給与所得控除の特定支出の控除、退職所得課税、扶養控除の各見直しが、また、相続税法では、遺産に係る基礎控除や死亡保険金の非課税限度の引下げ、相続税の税率構造の改正、未成年者控除の引上げ、障害者控除に係る控除額の引下げ、相続時精算課税の対象とならない贈与税率の税率構造の改正、同贈与者の年齢要件引上げを削除する。

 租税特別措置法では、20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した相続時精算課税制度の対象とならない財産に係る贈与税の税率構造緩和、相続時精算課税制度の対象となる受贈者の範囲の追加に係る規定、がそれぞれ削除される。また、消費課税では、地球温暖化対策のための課税の特例に係る規定が削除される。その他、所要の規定の整備を行うとされている。

 震災復興財源確保法の修正法案では、復興特別所得税の課税の対象となる期間を、2013年から25年間に、また復興特別所得税の税率を100分の4から100分の2.1に改める。復興特別たばこ税に係る規定を削除するほか、復興債等の償還期間の変更(25年)、決算剰余金の償還費用の財源への活用、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図り復興債の償還を適切に管理するため、特別会計を2012年度に設置等を措置する。

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