2011年11月21日-3
使途秘匿金追加課税制度の適用期限延長など検討

 第18回税制調査会(会長:安住淳財務相)が11月16日に開かれ、2012年度税制改正に盛り込むべき項目を整理した。検討した項目は次のとおり。まず、政策税制関係の延長として、使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限の延長を挙げ、法人が使途秘匿金を支出した場合には、通常の法人税に加え、その支出額の40%の法人税を課税する特例の適用期限を延長する。

 次に、中小企業等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限の延長では、中小企業等以外の法人について、解散等の場合の欠損金額を除き、欠損金の繰戻しによる還付制度を適用しない措置の適用期限を延長する。また、本邦に入国する旅行者等が携帯して、または別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置につき、適用期限を延長する、なども検討項目となった。

 一方、相続税・贈与税関係で、延納手続等の準備期間等の見直しを検討。これは、災害等やむを得ない場合には、納税者の準備期間または国(税務署)の審査期間に一定期間を加算するもの。また、自動車重量税関係で、自動車重量税印紙の交換制度を創設する。印紙を所持している業者等において、印紙を死蔵させることなく、納税を行えるよう、収入印紙にも設けられている交換制度を新たに設けるもの。

 税務手続の明確化・簡素化等の観点からは、(1)給与所得控除の扶養控除等申告書等の源泉徴収義務者保管規定の法令化、(2)給与、退職手当等に係る源泉所得税の納期限の特例について、制度を一本化し、納期限を7月10日、翌年1月20日とする、(3)相続税の連帯納付義務の見直しを検討する。課税の適正化関係では、外国親会社等から付与されたストック・オプションを行使して取得した株式等に対する調書制度の創設が挙げられている。

 関連資料は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/16/23zen18kai8_2.pdf

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