2011年11月16日-1
「雇用促進税制」、「雇用促進計画」のQ&A作成

 厚生労働省はこのほど、「雇用促進税制に関するQ&A」をまとめた。雇用促進税制には、従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度、障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度などがある。Q&Aは、「雇用促進税制」13項目、「雇用促進計画」10項目について分かりやすく解説している。

 従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度は、1年間で雇用増加割合10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する優遇措置で、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)が限度)が受けられる。この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付が、すでに8月1日からハローワークにおいて開始されている。

 「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度は、次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する優遇措置。新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度に割増償却をすることができる。また、障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充され、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、適用用範囲が拡大されている。

 なお、厚労省がまとめた雇用促進計画の受付状況(速報値)によると、「雇用促進計画」が、この8月~9月の2ヵ月間で2441件(8月705件、9月1736件)提出されていることが分かった。また、減税措置は単に従業員数が増えただけではなく、雇用保険一般被保険者の増加でなければ適用対象とはならないが、計画に記載された雇用保険一般被保険者の目標増加数は、8月~9月の2ヵ月間合計で1万9222人だった。

 雇用促進計画は受付印押印後返却されるので、事業年度終了後2ヵ月以内(個人の場合は3月15日まで)に実際に達成した雇用者増加数を返却された計画に記入し、増加数達成状況のハローワークの確認を受ける。この確認を受けた計画の写しを確定申告書等に添付し税務署に申告することにより、要件を満たしていれば減税措置が適用される。確認を受け返送されるまでに約2週間かかるので、余裕をもって提出したい。

 同Q&Aは↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf

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