2011年11月11日-4
G20サミットで税務行政執行共助条約に署名

 フランスのカンヌで開かれたG20サミットで4日(日本時間)、我が国は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」に署名した。同条約は、条約の締約国間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うことを規定、条約を締結している多くの国の税務当局との協力を通じ、国際的な脱税及び租税回避行為への適切な対処が可能になる。

 同条約は1988年、欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)の加盟国に対し署名のため開放され、2010年、改正議定書で欧州評議会及びOECD加盟国以外の国も本条約の締結が可能となるように改正された。国境を越える経済取引、資産の移転等が活発化する中、国際的な脱税及び租税回避行為への取組みが重要になっていることから、我が国も、条約の国際的な協力の枠組みを活用することが適当と考え、署名に至ったもの。

 同条約で、(1)情報交換:租税に関する情報を相互に交換できる、(2)徴収共助:租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合、他の締約国にその租税の徴収を依頼できる、(3)送達共助:租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合、他の締約国にその文書の送達を依頼することができる。批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後3ヵ月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずることになる。

 11月3日現在判明している署名国は次の32ヵ国。日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、韓国、メキシコ、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、アイルランド、ポーランド、スロベニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、グルジア、モルドバ、トルコ、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、南アフリカ、ロシア、インドネシア。

 この件の詳細は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231104g20.htm

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