2011年11月09日-1
2011年度税制改正修正で通則法改正が明らかに

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」の修正が先ごろ閣議決定されたが、修正中の、国税通則法の改正内容が明らかになった。「国税の是正、決定等の期間制限」、「調査に係る質問検査権」、「提出物件の留置き」、「納税義務者に対する調査の事前通知等」、「調査終了の際の手続」、「団体に対する諮問及び官公署等への協力要請」等を規定している。

 「期間制限」では、納税者等が「構成の請求を行うことができる期間(現行1年)及び税務署長等が増額更正できる期間(同3年)を「5年」に延長する。また、法人税に係る純損失等の金額でその課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正の請求期間については、「9年」(現行7年)に延長する。更正期間の終了前6ヵ月以内にされた更正の請求に対する賦課決定は、請求後6ヵ月経過日までできることとされる。

 「質問検査権」関係では、国税の調査について必要があるときは、その調査において提出された物件を留め置くことができることが規定されるとともに、質問検査権の解釈を、「当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」とした。さらに、「調査の事前通知」で、税務署長等は、実地に調査を行う場合は、あらかじめ当該能税義務者、その税務代理人にその旨及び日時等を事前に通知しなければならない。

 調査の事前通知において通知する事項は、(1)調査開始日、(2)場所、(3)目的、(4)対象税目、(5)調査の対象期間、(6)対象となる帳簿書類その他の物件、(7)その他政令で定める事項。税務署長等は、納税者から合理的な理由を付して変更が求められた場合は、協議するよう努める。一方、正確な課税標準又は税額等の把握を困難にすると認められる場合は、事前通知を要さないことも認められる。

 「調査終了」の際は、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面で通知し、更正決定等をすべきと認められる場合は、調査結果の内容(理由を含む)を説明するものとする。その通知・説明は、納税義務者の同意がある場合には税務代理人にも行うこととされる。このほか、調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、参考となるべき事項を諮問することができる旨、規定される。

 法律案中修正は↓
 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/sst01.pdf

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