2011年11月04日-3
東日本大震災の被災地路線価に係る「調整率」を公表

 国税庁は1日、東日本大震災の被災の程度に応じて路線価を減額する「調整率」を公表した。調整率は0.2(80%軽減)~1.0(100%軽減)の幅で指定地域内の一定の地域ごとに細かく設定されており、この調整率を2011年分の路線価及び評価倍率に乗じて計算することができる。福島第一原発の事故による「警戒区域」や「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」内の土地等については、評価しない、つまり「ゼロ」として申告できる。

 東日本大震災の被災地内の土地等の評価については、震災特例法により、2011年3月10日以前に相続等や贈与により取得した指定地域内の土地等(特定土地等)に係る相続税・贈与税で、同月11日以後に申告期限が到来するものについては、震災による地価下落を反映させるため、特定土地等の価額を、相続等・贈与のときの時価によらず、「震災の発生直後の価額」によることができることとされた。

 具体的には、(1)2010年5月11日から2011年3月10日までの間に相続等により取得、(2)2010年1月1日から2011年3月10日までの間に贈与により取得した、震災前(2011年3月10日以前)に取得した特定土地等で、2011年3月11日において所有していたものの価額は、その取得のときの時価によらず、「震災発生直後の価額」によることができる。「震災発生直後の価額」は、「調整率」を2011年分の路線価等に乗じて計算する。

 また、震災後(2011年3月11日以後)、2011年中に相続等や贈与により取得した特定土地等の価額についても、同様に2011年分の路線価等に「調整率」を乗じて計算することができるとされた。なお、「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域と、埼玉県加須市(旧北川辺町・旧大利根町の区域に限る)、同久喜市、新潟県十日町市、同中魚沼郡津南町、長野県下水内郡栄村をいう。

 東日本大震災に係る「調整率表」については↓
 http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm

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