2011年10月31日-3
検査院、都市再生機構に固定資産税等適正処理求める

 会計検査院は21日付けで、(独)都市再生機構に会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を要求した。同機構は、38施設の敷地について、固定資産税等の非課税や減免の取扱いを受けたり、固定資産税等相当額を敷地の使用者から収受したり、賃貸料を固定資産税等相当額まで増額したりすることにより、固定資産税等の実負担相当額を3843万余円節減できたとしている。

 地方税法では、市町村等が公用または公共の用に供する固定資産や社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産として、所有者が無償で市町村等や社会福祉法人等に使用させる場合には、固定資産税を課することができないとされており、固定資産税を課することができない土地等に対しては、都市計画税も同様に課することができないこととされている。

 検査院は、賃貸住宅団地内の敷地に係る固定資産税等の負担につき、同機構の東日本支社等7支社(7月1日以降は、東日本賃貸住宅本部及び千葉地域支社等6支社)が、2010年度に貸与している賃貸住宅団地内の敷地のうち、敷地面積が100平米以上の980施設の敷地(無償使用689施設、賃貸291施設、面積計140万3841平米)を、2006年度から2010年度までの間の負担状況を契約書、課税内訳の書類等により会計実地検査を行った。

 その結果、東日本支社等3支社は、9団地で保育所、交番等の9施設の敷地(7877平米)を市町村等や社会福祉法人に無償で使用させながら、地方団体へ固定資産税等計620万余円を納付していた。また、5支社で23団地(1万2690平米)をバス会社、郵便事業株式会社等に無償で使用させ2247万余円を課され、千葉・埼玉地域両支社は、3団地(1万128平米)で賃貸料を計1546万余円収受し、固定資産税等計2522万余円を課されていた。

 同院では、地方団体に固定資産税等の非課税の申告や減免の申請、敷地の使用者に固定資産税等相当額の負担を求める、賃貸住宅団地内の敷地を貸与している支社等に、今後敷地を無償で使用させる場合は、その敷地に係る固定資産税等の非課税・減免の取扱いについて確認し、地方団体に非課税の申告・減免の申請をしたり、敷地の使用者に固定資産税等相当額の負担を求めたりするよう周知することなどを徹底するよう求めている。

 是正改善要求の全文は↓
 http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/23/pdf/h231021_zenbun_1.pdf

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