2011年10月26日-4
岩手・宮城県の個人の消費税中間申告期限12月15日

 岩手県及び宮城県の2県の一部地域に納税地を有する個人事業者は、2011年3月11日から12月14日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、12月15日とされた。このため、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告についても、12月15日までに申告・納付することとなる。国税庁は、消費税の中間申告の対象となる人に中間申告書の送付を開始している。

 なお、東日本大震災の影響により、前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定申告消費税額をもとにした中間申告によらず、それぞれ次の期限までに中間申告対象期間の仮決算に基づき申告・納付をすることができる。また、申告期限が同一の日となる複数の中間申告については、中間申告対象期間ごとにそれぞれの中間申告書を提出する必要がある。

 中間申告回数が年1回(2010年の消費税額の年税額が48万円超~400万円以下の人)の場合は、1月から6月分(本来の申告期限は8月31日)の申告・納付期限が12月15日、年3回(同400万円超~4800万円以下の人)の場合は、1月から3月分(本来の申告期限は5月31日)、4月から6月分(本来の申告期限は8月31日)、7月から9月分(本来の申告期限は11月30日)の全ての申告・納付期限が12月15日となる。

 また、年11回(2010年の消費税額の年税額が4800万円超の人)の場合は、1月から9月の各月分(本来の申告期限は、1月から3月分は5月31日、4月分は6月30日、5月分は8月1日、6月分は8月31日、7月分は9月30日、8月分は10月31日、9月分は11月30日)の申告・納付期限12月15日、10月及び11月分の申告・納付期限は、当該各期間の末日の翌日から2月以内、となる。

 12月15日が申告・納付期限とされたのは次の地域。「岩手県」は、宮古市、山田町、大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市、大槌町。「宮城県」は、多賀城市、気仙沼市、南三陸町。なお、東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な人は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができるので、状況が落ち着いた後、改めて、改めて所轄税務署に相談を。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kojin_jigyo_shohi/index.htm

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