2011年10月24日-1
岩手、宮城の一部地域の法人に申告書等用紙を発送

 国税庁は、この度の震災の影響等を踏まえ、岩手県、宮城県及び福島県の県の一部の地域に納税地を有する法人への申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていたが、17日、このうち岩手県及び宮城県の一部地域の納税者の納期限が12月15日とされたことから、見合わせていた申告書等用紙の発送を再開した。また、e-Taxで申告している法人にも、同様にメッセージボックスへの格納を行った。

 対象は、(1)2月から7月までの決算法人の確定申告書及び10月から2012年1月までの決算法人の予定(中間)申告書を提出する必要がある法人のうち、申告が済んでいない法人、(2)8月から10月14日までの決算法人の確定申告書及び2012年2月から4月14日までの決算法人の予定(中間)申告書を提出する必要がある法人。確定申告後に、申告書等用紙やメッセージボックスへの「お知らせ」が行き違いで届くケースもあるので要注意。

 なお、東日本大震災による災害等により、12月15日までに申告・納付等がなお困難な法人については、個別に期限の延長が認められるので、状況が落ち着いた後、税務署に相談するよう国税庁では呼びかけている。また、震災特例法の内容や震災に伴う税務上の取扱いについては、国税庁ホームページ(東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて)を閲覧するか、直接税務署へ相談するよう呼びかけている。

 国税の申告・納付等の期限が2011年12月15日まで延長され、申告書等の発送が開始されたのは次の地域。「岩手県」は、宮古署管内の宮古市、山田町、大船渡署管内の大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石署管内の釜石市、大槌町。「宮城県」は、塩釜署管内の多賀城市、気仙沼署管内の気仙沼市、南三陸町。なお、宮城県、福島県の4署管内の4市11町については、引き続きすべての国税の申告・納付等の期限が延長されている。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm

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