2011年10月20日-2
光ディスク等で提出する支払調書を追加~国税庁

 国税庁は17日、「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定についての」の一部改正(法令解釈通達)を公表した。2010年度及び2011年6月の税制改正等に伴い、所要の整備を行ったもの。「4 レコードの内容及び記録要領」に、(1)「(12-2)生命保険契約等の年金の支払調書:366」、(2)「(14-2)損害保険契約等の年金の支払調書:367」、(3)「(32)金地金等の譲渡の対価の支払調書:368」が加わる。

 「公的年金等の源泉徴収票」の変更(所得税法施行規則 別表第六(三)、2011年1月1日施行)は、「公的年金等の源泉徴収票」の「障害者の数」の項の「特別」の欄には、控除対象配偶者または扶養親族である特別障害者の数を記載し、その特別障害者のうちに法第85条第2項に規定する同居特別障害者があるときは、その同居特別障害者の数を内書することとされた。また、同居特別障害者の数に係るレコードが1行追加されている。

 「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の新設(所得税法施行規則 別表第五(三十二)、平成24年1月1日施行)では、居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金等の譲渡の対価(200万円以下を除く)の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を所轄税務署長に提出しなければならないこととされた。また、支払調書の新設に伴い、レコードが新設されている。

 「生命保険契約等の年金の支払調書」の変更(所得税法施行規則別表第五(十二)、2013年1月1日施行)、「損害保険契約等の年金の支払調書」の変更(所得税法施行規則別表第五(十四)、2013年1月1日施行)では、相続または贈与等に係る保険年金(一定の基準に該当するもの)の源泉徴収が2013年1月1日から廃止されることに伴い、相続等保険年金の支払調書の提出省略基準を撤廃、相続等に関する内容が記載事項に追加された。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/111007/pdf/02.pdf

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