2011年10月20日-1
ケイマン諸島との租税協定が11月13日発効

 「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」が14日、効力発生に必要な相互の通知が終了、11月13日に発効、同日以後に課される租税に適用される。ただし、課税権配分に関する規定は、(1)源泉徴収される租税は2012年1月1日以後に租税を課される額、(2)源泉徴収されない所得は2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得からの課税となる。

 ケイマン諸島は、中米カリブ海に浮かぶグランドケイマン島、ケイマンブラック島及びリトルケイマン島並びにそれら周辺のすべての区域をいう。1961年、西インド諸島連盟が結成されるまでジャマイカに属していた。ジャマイカがイギリスから独立を果たす一方、ケイマンはイギリス領としてとどまることを選び、現在もエリザベス女王を君主とするイギリス植民地だ。カリブの島々のなかでも治安の良さと生活水準の高さで知られる。

 租税協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換(租税の決定、賦課及び徴収、租税債権の回収及び執行並びに租税事案の捜査及び訴追に関する情報)の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。また、同協定は、人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定している。

 同協定は、両政府による正式交渉を経て、2010年5月に協定案につき基本合意に達した(5月26日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て署名に至った。双方がそれぞれの内部手続き(我が国の場合には、国会の承認)を経た後、内部手続きの完了を相互に通知し、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、その効力を生ずる日以後に課される租税について適用されることとされていた。

 この件は↓
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231017ke.htm

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