2011年10月19日-3
岩手・宮城の一部地域の延長期日が12月15日に

 東日本大震災の発生に伴い、3月15日付国税庁告示により青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を行い、延長する期限については、別途国税庁告示で定めるとされていたが、国税庁は17日、岩手県及び宮城県の一部地域について、被災後の状況などを踏まえ、国税庁告示により、延長期限の期日を「12月15日」とすることとした。

 青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、7月29日を延長期限の期日とし、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、9月30日を延長期限の期日としたのに続く第3弾。「12月15日」までが期限とされるのは、岩手県は、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町。宮城県は、気仙沼市、多賀城市、南三陸町。

 また、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができる。具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長が指定した日まで期限が延長される。

 なお、宮城県及び福島県のうち、今回指定されなかった地域における国税の申告・納付等の延長期限の期日は、別途、国税庁告示で定められることになる。今回延長期限が指定されなかった地域は、次の15市町村。宮城県は、石巻市、東松島市、女川町。福島県は、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm

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