2011年10月17日-4
少額特例で取得した資産の固定資産税免除を要望

 中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)が認められるのが、中小企業者等の少額減価償却資産に係る特例措置。同制度により、(1)償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減、(2)パソコン等の少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上が見込まれるが、2012年3月31日に適用期限を迎える。

 中小企業者とは、(1)資本または出資の金額が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社は除かれる)、(2)資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人、(3)個人事業者の場合は、従業員1000人以下の青色申告者が対象。対象となる減価償却資産に限定はない(中古資産も可)。確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要。

 ところで、法人税及び所得税においては、企業の事務負担に配慮して即時損金算入を認めている。固定資産税においても、一定の少額償却資産については課税客体から除外されているが、2003年度改正の30万円未満の即時償却制度創設では、地方税法に課税客体が措置されなかったことから、法人税及び所得税の少額減価償却資産の範囲とは異なることとなり、事業者の納税事務に混乱が生じている。

 このため経済産業省・中小企業庁では、2012年度税制改正要望のなかにおいて、同制度の適用期限を2013年3月31日まで2年延長するとともに、「中小企業等の尐額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用して取得した30万円未満の少額償却資産について、固定資産税の課税客体から除外する(2年間)措置の創設を求めている。これが実現すれば、中小企業者の事務負担がさらに軽減される。

ウィンドウを閉じる