2011年10月13日-1
復興特別区域の新規立地新設企業を5年間無税に

 政府は、復興産業集積区域(仮称)における新規立地促進税制を創設する。被災地の投資促進、雇用促進の観点から、東日本大震災で多数の被災者が離職を余儀なくされまたは生産基盤の著しい被害を受けた地域を有する認定地方公共団体が設置する復興産業集積区域(仮称)内の新規立地新設企業の立上げを支援するため、復興産業集積区域内に新設され、指定を受けた法人につき、指定後5年間、課税が発生しないよう措置するもの。

 措置内容は、(1)復興産業集積区域(仮称)内で、2016年3月31日までの間に指定を受けた法人が、指定の日から同日以後5年間が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において、所得金額を限度として再投資等準備金として積み立てたときは、その積立額を損金の額に算入できる制度を創設、(2)復興産業集積区域内で機械または建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金残高を限度に特別償却できる制度を創設する。

 対象法人は、次の要件をすべて満たす法人。(1)復興産業集積区域を規定する復興推進計画(仮称)の認定の日以後に設立されたこと、(2)被災者を5人以上雇用し、かつ、給与等支給額の総額が1000万円以上であること、(3)認定復興推進計画に記載された事業のみを行う法人であること、(4)積立てを行う事業年度において復興産業集積区域外に事業所等を保有しないこと、(5)復興産業集積区域内に本店を有すること。

 さらに、(6)指定を受けた事業年度に事業の用に供するために取得等をした機械または建物等の取得価額が3億円以上(中小法人等は3000万円以上)であることも要件。この準備金は、機械または建物等に再投資等を行った事業年度において再投資等のための支出額と同額を、指定の日以後10年が経過した日を含む事業年度(基準年度)以後の各事業年度においては基準年度の準備金残高の10分の1を、それぞれ取り崩して益金に算入する。

 この件は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai2.pdf

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