2011年10月06日-1
政府税調、東日本大震災の税制特例措置第2弾示す

 政府税制調査会(会長:安住淳財務相)は4日に全体会合を開き、東日本大震災の被災者等を支援する税制特例措置第2弾の具体策をまとめた。今秋の臨時国会への関連法案提出を目指す。第1弾が緊急対応であったのに対し、第2弾は復興支援。復興特別区域(仮称)において雇用を進めた企業に対する法人税の特別控除や事業承継税制における事業継続要件等の緩和、雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長などを盛り込んだ。

 国税関係では、住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例として、大震災により所有する住宅が居住の用に供することができなくなった者が、住宅の再取得等をした場合、ローン控除の年末残高の限度額及び控除率を、2011年限度額4000万円(現行同)、控除率1.2%(同1.0%)、2012年限度額4000万円(現行3000万円)、控除率1.2%(同1.0%)、2013年限度額3000万円(同2000万円)、控除率1.2%(同1.0%)とする。

 法人税では復興特別区域制度(仮称)を創設、(1)復興産業集積区域(仮称)内で雇用等する場合の税額控除制度の創設(控除率10%、法人税額の20%限度)、(2)事業用設備等の特別償却又は税額控除制度の創設(機械・装置は2014年以前の取得は100%、それ以後50%など)、(3)研究開発税制の特例等(雇用機会の確保に寄与する事業者の開発研究用減価償却資産取得の即時償却等)。資産税では、事業承継税制の事業継続要件の緩和など。

 地方税関係では、国税と連動して法人事業税・法人住民税について、(1)法人税の特別控除、(2)事業用設備等の特別償却等、(3)研究開発税制の特例等、(4)被災者向け有料賃貸住宅の特別償却、が創設される。また、津波被害及び原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域の土地及び家屋に係る2012年度分の固定資産税・都市計画税の課税免除などが盛り込まれる。

 税調資料は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen10kai.html

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