2011年09月29日-3
難問山積の社会保障・税番号実施スケジュール

 政府は9月27日、第12回社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会を開き、今後のスケジュール等を検討した。今秋以降早期に「番号法」案・関係法律の改正案を国会へ提出、法案成立後早期に第三者機関設立、2014年6月個人に「マイナンバー」、法人等に「法人番号」交付、2015年1月以降社会保障、税分野のうち、可能な範囲で「マイナンバー」の利用開始、2018年を目途に利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを行う。

 実務検討会のなかで挙げられた、今後、結論を得る必要のある主要論点(「社会保障・税番号大綱までに結論が得られていない主な論点」)については、(1)制度の所管官庁、(2)「番号」(マイ・ナンバー)を告知、利用する手続きの範囲、(3)情報連携の範囲、(4)情報連携基盤の運営機関、(5)マイ・ポータル、(6)ICカード、(7)第三者機関、(8)罰則、となっている。

 「『番号』(マイ・ナンバー)を告知、利用する手続きの範囲」については、年金分野、医療分野、介護分野、福祉分野、労働保険分野、税務分野、防災分野を念頭に、具体的に『番号』(マイ・ナンバー)を告知、利用する手続きの範囲を法案策定までに精査する。「情報連携基盤の運営機関」では、運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。

 また「情報連携の範囲」では、事務の種類、提供される個人情報の種類及び提供元・提供先等を法案策定までに明らかにするとしている。医療・介護等の分野での情報連携については、法制上の特段の措置と併せて、特段の技術設計を行う方向で検討する。さらに、「罰則」について、具体的な内容や法定刑等について制度全体の在り方を踏まえ、検討を進める、としており、なお難問山積といえそうだ。

 この件の詳細は↓
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai12/gijisidai.html

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